ご家族がお亡くなりになった際には、葬儀を行うことが必要とされますが、昨今では経費を大きく費やさない家族葬なども人気があります。
どのような方法で葬儀を行ったとしても費用は安くても30万円以上、上は100万円を超えるような大掛かりな葬式を実施する方も存在しています。
お亡くなりなった方が自身の親の場合は、一般的には喪主となる配偶者やその子供が費用の負担を行うことが多い傾向にあります。
潤沢な預貯金があれば問題にならずに支払うことはできますが、葬儀においては亡くなったになった方の相続人にとっては負担を感じてしまうものではないでしょうか。
この問題においては解決策はあり、葬儀に費やした料金に対しては相続財産になることはなく、多額の資産を遺していた方でも税金が発生してしまうことはありません。
ただし、ご逝去された際には本人の銀行口座が凍結されてしまうものなので、金融機関と十分な話し合いをして料金分を引き出す方法と、ご逝去前に予め預貯金を引き出す方法では問題になることはありません。
葬儀は基本的に人が亡くなり、相続が生じてはじめて発生するものです。
そのため、一見「相続税」とは関係ないと思われがちな存在です。
しかし、実際には葬儀にかかった費用は「遺産から控除」することが可能です。
ただ、その際にはすべての葬儀にかかった費用を遺産から控除できるわけではない点は知っておくべき知識と言えます。
たとえば、臨終や遺体搬送時、遺体の捜索や運搬、あるいは遺体の安置や解剖費などは相続税で控除することが可能です。
また、通夜や告別式の際にかかる生花代や食事代、戒名料、お布施なども同様です。
一方で、通夜や告別式のときにかかる親族の喪服の購入費や親族の交通費や宿泊代、香典返しなどを控除することができません。
加えて、初七日法要や納骨などは故人の供養にあたるため控除に当てることはできない点には注意しましょう。
なお、支払った額すべてに対して領収書をもらうことができない場合も多いですが、しっかりメモをとっておけば問題ありません。
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